このネットワークは各種国家資格を有するマンション管理士の面々がマンションにおける様々な難問を解決の途へと導くスペシャリスト集団です。

 

マンション管理支援ネットワーク

 
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「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に係る相談をどうぞ。

 

 

 昭和30年前後から我が国に普及し始めたマンションは、幾度かのブ−ムを経ながら都市部を中心にその供給が続き、ストック総数は約485万戸に上り、約1,300万人の人々が生活していると推計されています。このように、マンションは、我が国において重要な居住形態となっており、国民生活にすっかり定着していますが、それまで、法律上は「マンション」という用語の定義はなく、公式的には「中高層共同住宅」という用語が用いられてきました。
 一方、分譲マンションに関する法律は、民法の特別規定として制定された区分所有者の団体における意思決定ル−ル等をその内容とする「建物の区分所有等に関する法律」(以下「区分所有法」といいます。)が唯一の法律でしたが、国民生活におけるマンション管理の重要性がクロ−ズアップされるにつれ、区分所有法以外の行政法レベルのマンションの管理の適正化を図るための法律が必要との判断から、平成12年12月、議員立法により「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「マンション管理適正化法」といいます。)が制定されました。 マンション管理適正化法の目的は、マンション管理の適正化を推進するための措置を講じ、マンションにおける充実した居住環境の確保を図ることで国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することにあります。そして、その実現のために、一方でマンション管理士制度を創設し、他方でマンション管理業者の登録制度を設けたという2つの措置を中心に、規定が設けられています。





マンション管理士である弁護士ほど頼りになる人はいません。



     

 マンション管理適正化法はマンション管理の適正化を推進するための措置として、@管理組合の管理者等の相談に応じ、助言、指導等を行うことを業務とするマンション管理士資格を創設しています。また、Aマンション管理業者の登録制度を創設し、国がその業務を規制するとともに、管理業者の団体を指定して、自主的に業務の改善を行わせています。当該団体は管理業務に関する苦情の解決等にもあたります。そして、B国及び地方公共団体は、マンション管理の適正化に資するための必要な措置を講ずるものとしています。国の具体的な措置としては、国土交通大臣が「マンション管理適正化指針」を定めるとともに、マンション管理適正化推進センターを指定して管理組合に対する助言・支援等にあたらせることなどを規定しています。現在、(財)マンション管理センターが推進センターとして指定されています。






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